あらかわ学会委員会細則
第1条【委員会の設置】
1.あらかわ学会会則第27条により、会務運営と第4条の事業遂行のため委員会を設ける。
第2条【委員会のテ−マ】
1.会則第4条により設置される委員会のテ−マは、次による。
(1) 会則第2条の合致していること。
(2) 異なる分野の人たちの英知が結集されなければならないこと。
(3) 既存の個人や団体では対応しにくいこと。
第3条【委員会の設置の提案】
1.正会員は委員会の設置を提案できる。
2.委員会の設置を提案しようとする正会員は、委員会設立企画書を理事会に提出する。
第4条【委員会設立企画書】
1.委員会設立企画書には、次の事項を記載する。
(1) 提案者名、提案年月日
(2) 委員会を設置することになった背景
(3) 委員会の名称
(4) 委員会の目的
(5) 期待される成果
(6) 活動内容
(7) 活動スケジュ−ル
(8) 委員会の活動期間
(9) 委員会の組織形成方法(委員候補案、募集人員、募集方法など)
(10) 委員会活動に必要な経費と内訳
第5条【企画総務委員会】
1.会則第27条にもとづき、会務運営を円滑にするため、企画総務委員会を設置する。
第6条【委員会設立の審議】
1.理事会は、提出された委員会設立企画書について上記の必要事項の他、次の事項を審議する。
(1) 会則との一致
(2) 他の委員会との重複・類似性
(3) 予算・収支などを勘案した経費の妥当性
2.審議結果は、下記事項を記して会長名で事務局から提案者に通知する。
(1) 可否の別
(2) その理由
第7条【委員会の構成】
1.委員会は、次の委員で構成する。
担当理事、委員長、副委員長:各1名
幹事:若干名
担当理事、委員長、副委員長、幹事以外の委員:10名以上を目標とする。
2.委員会は理事会の承認を得て、担当理事を省略することが出来る。
第8条【委員の任期】
1.委員の任期は、委員会の期間とする。
2.委員会の設置期間は、別に定める委員会設置企画書に示され、理事会で承認された期間とする。
第9条【委員会役員】
1.委員長、副委員長、幹事は委員会の互選を経て、会長が委嘱する。
2.委員長に事故のあるときは、副委員長が代行する。
3.委員に事故があるときは、当該委員が代理を指名できる。
第10条【委員会活動の報告】
1.担当理事は、委員会の活動内容を理事会に報告する。
2.担当理事がいない場合は、委員長が理事会に報告する。
第11条【委員会の決定】
1.委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決する。
第12条【委員会の費用】
1.委員会活動に要する費用は、学会からの割当て予算内とする。
2.委員会活動は、年度末に会計報告書を作成し、理事会に提出する。
3.委員会の活動費が、学会の割当て予算を越える場合は、別に定める助成金申請規則にもとづき、理事会の承認を経て、外部の助成金その他を申請できる。
第13条【委員の報酬】
1.委託金及び外部助成金があるときは、委員に報酬を出すことが出来る。
第14条【報告書の作成と公表】
1.委員会は、活動成果をまとめ、報告をしなければならない。
2.委員会の報告書は、会員の求めに応じて、配付されなければならない。
3.講演会、講習会、発表会などのイベントを主たる活動とする委員会は、報告書を省略できる。
第15条【議事録の作成】
1.委員会は、別に定める議事録作成規定に則り、議事録を作成する。
制定:平成 9年 2月 5日
施行:平成 9年 2月 5日
改正:平成11年 5月12日
改正:平成12年 1月27日
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