特定非営利活動法人 あらかわ学会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 本法人は、特定非営利活動法人あらかわ学会と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、事務所を東京都北区内に置く。
(目的)
第3条 本法人は、多くの人たちに愛される荒川づくりに思いを馳せるさまざまな分野の人たちに対して、荒川(流域)に関する調査・研究・活動の報告・情報の交換ならびに交流の場となり、荒川(流域)に関する学術、文化等の探求を行い、もって荒川に集う人々の健康で文化的な生活の実現に資すると共により良い川づくりに貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の範囲)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 環境の保全を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動
(4) 社会教育の推進を図る活動
(5) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(6) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 本法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 荒川(流域)に関する調査・研究の実施
(2) 荒川(流域)に関する研究発表会、学術講演会、講習会等の開催
(3) 史跡の見学会、写真や絵画の展覧会等荒川(流域)に親しむための事業
(4) 会誌、図書の刊行等の普及・啓発事業
(5) 川づくりに関する共同研究や意見交換会の開催等国内外の諸団体との連携交流事業
(6) その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種別)
第6条 本法人の会員は、次の2種とし、運営会員(ただし、団体にあってはその代表者1名)を持って特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 運営会員 本法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 本法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が定める入会申請書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(年会費)
第8条 会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が本会の名誉を傷つけ、又はこの定款に違反し、若しくは本法人の目的に反する行為のあった時は総会の議決を経て、これを除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員は弁明の機会を得ることができる。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した年会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
(種別及び定数)
第13条 本法人に、次の役員を置く。
(1) 理事10名以上20名以内
(2) 監事1名以上2名以内
2 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちは、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第15条 理事長は、本法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の決議に基づき、本法人の職務を行う。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問)
第20条 本会に、顧問若干名をおくことができる。
1 顧問は、理事長が理事会に諮って委嘱する。
2 顧問は、理事長が必要と認める重要な事項について、理事長の諮問に応ずる責務を負う。
第4章 会議の種別及び総会
(種別)
第21条 本法人の会議は、総会及び理事会並びに委員会の3種とする。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(総会の構成)
第22条 総会は、運営会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(5) 年会費の額
(6) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回会計年度の第1四半期に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 運営会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面又は電磁的方法により招集の請求があったとき。
(3) 監事が本定款第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法によりにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、理事長とする。
(総会の定足数)
第27条 総会は、運営会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することはできない。
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決は、出席した運営会員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 あらかじめ通知していなかった事項を議決事項にするためには、出席した運営会員の過半数の賛成を必要とするものとする。
(総会での表決権等)
第29条 各運営会員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法による表決又は他の運営会員を代理人に委任して表決をすることができる。
3 前項の規定により表決した運営会員は、第27条及び前条第2項並びに第3項の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する運営会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 運営会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
第5章 理 事 会
(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会で議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的を記載した書面又は電磁的方法により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第36条 理事会は、理事現在数の2分の1の出席をもって成立する。
(理事会の議決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事会での表決権等)
第38条 各理事の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもっての表決又は他の理事を代理人に委任して表決をすることができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条及び前条第2項の規定の適用については出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数及び出席者数及び出席者氏名(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印又は署名しなければならない。
第6章 委 員 会
(委員会の構成)
第40条 業務運営及び第5条の事業遂行のために必要な委員会を設ける。
2 委員会は、運営会員及び賛助会員をもって構成する。
(委員会の設置又は廃止)
第41条 委員会の設置又は廃止は、別に定めるところにより理事会で決定する。
(委員会の役員)
第42条 委員会の役員は、委員会からの申請を受け、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
第7章 資 産
(構成)
第43条 本法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 年会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(区分)
第44条 本法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(管理)
第45条 本法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第8章 会 計
(会計の原則)
第46条 本法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計区分)
第47条 本法人の会計は、次のとおり区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業会計
(事業年度)
第48条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第49条 本法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第50条 当該事業年度の予算が成立するまでの期間若しくはやむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
(予備費)
第51条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第52条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第53条 本法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算余剰金を生じた時は、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第54条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第55条 本法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した運営会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第56条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 運営会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由により本法人が解散するときは、運営会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 前第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(合併)
第57条 本法人が合併をしようとするときは、総会に出席した運営会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第58条 本法人の公告は、官報に掲載して行う。
第11章 事務局
(事務局の設置)
第59条 本法人に、本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第60条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第61条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第12章 雑 則
(細則)
第71条 本定款の施行について必要な細則は、理事会の議を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 本定款は、本法人の成立の日から施行する。
2 本法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 本法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、本法人の成立の日から平成16年度の通常総会までとする。
4 本法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。
5 本法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第49条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとする。
6 本法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 運営会員 0円
(2) 賛助会員 0円
7 平成21年5月14日、通常総会において改定。10月15日から施行。
<別表 設立当初の役員>
理 事 長 鈴木 誠
副理事長 芦田 正次郎
副理事長 三井 元子
理 事 相原 史朗
理 事 安藤 義雄
理 事 大平 一典
理 事 金子 正雄
理 事 栗林 菊夫
理 事 駒形 光男
理 事 武井 利行
理 事 谷川 貞夫
理 事 畠山 泰章
理 事 中山 正則
理 事 野村 圭佑
理 事 森岡 謙二
監 事 澤登 信子
監 事 山道 省三
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